この書類は、エンドユーザーであるソフトウェア使用者と馬活運営事務局の間で取り交わされる法的な使用許諾書です。ソフトウェアをご使用になる前に以下の条項を必ずお読みください。
本ソフトウェアを使用することによって、自動的に以下の条項に承諾したものとみなされますので、下記条項を充分お読みの上ご使用ください。
もしも、同意できない条項がある場合は、たとえ試用目的であったとしても、本ソフトウェアを使用することは出来ません。使用を中止し、速やかに全てのインストールされたファイルを削除して下さい。
『馬活2』ソフトウェアライセンス
第1条(定義)
「本ソフトウェア」とは、本契約書とともに交付されるコンピュータソフトウェア並びにそれに関連した媒体、電子文書を含みます。また、ホームページ等で配布される製品のアップデート、コンポーネント、Webサービス、および追加機能もこれに含みます。
「ユーザー」とは、お客様が馬活運営事務局より受けた許諾に基づき本契約書の条件条項に従って、本ソフトウェアを使用する者をいいます。
第2条(使用許諾内容)
1.本ソフトウェアを使用するユーザーに対し、馬活運営事務局は以下の権利を許諾します。
馬活運営事務局と利用契約を締結したユーザーは、ユーザー本人が主として使用することを条件として、本ソフトウェアの全ての機能制限なく使用することができます。
2.本ソフトウェアはライセンスを持たない場合は、使用時点から過去180日間の予想内容の一部情報の閲覧が制限されます。
3.ユーザーは本契約書に記載のない方法で、本ソフトウェアを使用、製造もしくは配布し、または運営事務局の文書による許諾なく本ソフトウェアのモニタ画像の表示ないしプリンタへの出力物の複製物を利用して出版などを行うことはできません。
4.本ソフトウェアのライセンスを第三者へ譲渡、公開、貸与、レンタルすることは出来ません。また、その他いかなる方法であってもユーザー以外の第三者に使用させることはできません。
5.本ソフトウェアの修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。さらに、本ソフトウェアを、犯罪に関わる用途に使用することはできません。
6.ユーザーは本ソフトウェアを直接または間接に使用した営業行為、反社会的な活動、予想の公開は営利・非営利を問わず一切禁止します。
第3条(著作権)
本ソフトウェアおよびその複製物についての権原およに著作権その他の無体財産権は馬活運営事務局が有するものです。
本ソフトウェアには含まれないが本ソフトウェアを使ってアクセスされるコンテンツについての権原および著作権その他の無体財産権は、各コンテンツ所有者に帰属し、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約よって保護されています。本契約書は、そのようなコンテンツの使用権を許諾するものではありません。従って、ソフトウェア使用者は本ソフトウェアを書籍や音楽等の著作権物と同様に取扱う必要があります。
第4条(再頒布)
ユーザーは本ソフトウェアに含まれるすべてのファイルを、頒布されたままの状態で添付する場合に限り、本ソフトウェアを再頒布することができます。
雑誌等、商業的に再頒布するときは、馬活運営事務局から事前に許可を得なければなりません。
第5条(保証の制限と免責)
本ソフトウェアは明示・黙示を問わず現状のまま提供され、馬活運営事務局は本ソフトウェア及び付属物を使用すること、あるいは使用できなかったこと
(ユーザーの目的及び環境に対する不適合等)によりユーザーが被ったいかなる損害に対しても責任を負いません。
馬活運営事務局はJRA-VAN、中央競馬データのデータ内容及びそのデータに起因するあらゆる現象に対して責任を負いません。
なお、登録ソフトウェアのバージョンアップについては無償と致しますが、ユーザーがインターネットサイトまたはその他メディア等より自身の手で入手する必要があります。また、馬活運営事務局はいかなる場合であってもバージョンアップの義務をユーザーに対して負うものではありません。
ユーザーは不正に入手したソフト利用のID、パスワードを使用してはなりません。入手したID、パスワードが不正に使用された場合は不正に使用された損害金を馬活運営事務局に支払うものとします。
第6条(個人情報の取扱い)
馬活運営事務局はお客様の個人情報を正当な理由のある場合を除き第三者には提供いたしません。
本ソフトウェアは正規ID、パスワードの有効確認のため、データ取得時にユーザーID・パスワード、およびハードウエア構成情報をインターネット上の馬活認証サーバーに送信することがあります。このときの送信データには氏名・電話番号・住所などの個人情報は含まれず、また、不正ID、パスワードの使用防止以外の目的に使われることはありません。
第7条(秘密保持)
ユーザーは本ソフトウェアに関する情報および本契約書の内容のうち、公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、馬活運営事務局の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
第8条(契約の開始と解除)
本契約は、本ソフトウェアを最初に起動したときから有効になります。
ユーザーが本ソフトウェアの使用を停止した際、または不正使用した場合は解除されます。
また、ユーザーが本契約に違反した場合、本契約は解除されます。
この場合ユーザーは、本ソフトウェアをコンピュータ上から削除し、本ソフトウェアの使用を中止しなければなりません。
第9条(完全な合意)
本契約書(本ソフトウェアに含まれる本契約書の追加および修正を含む)は、本ソフトウェア及びサポートに該当するもの関して、ユーザーと馬活運営事務局の間で完全な合意を構成し、本ソフトウェア製品または本契約書で扱われているその他の主題に関する当事者間のすべての以前および同時の口頭または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。
第10条(準拠法及び管轄)
本契約書は日本国法に準拠し、本契約書に関連または貴意して生じる紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。